補助対象製品の登録メーカーに対する
GXへの協力について
GXへの協力について
給湯省エネ2026事業(以下、「本事業」という。)は、2050年カーボンニュートラルに向けた取組を通じて経済成長を実現し社会システムの変革へ挑戦し協働(グリーントランスフォーメーション。以下「GX」という。)する取組の一環として位置づけられた事業です。
本事業の製品登録の対象となる給湯器については、以下の①~④の取組の実施について表明するメーカー※により製造されたものに限ります。
- ※給湯省エネ2025事業において既に表明を行っているメーカーについては、それぞれの取組みに対する進捗状況を令和8年6月1日~令和8年6月30日の期間に資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課に報告する必要があります。
また、上記とは別に、進捗状況について随時省エネルギー課からメーカーに問い合わせることがあります。その際は状況の報告を行う必要があります。
また、今後、GX推進のための予算によって措置される事業においては、中小企業を除き、「GXフューチャー・リーグ(GXFL)」への参画が要件化される見込みとなりました。当該事業への参画には該当年度の会員であることが必須となる予定です。2026年度のGXフューチャー・リーグへの参加を希望される場合は、【2026年6月末まで】にGXフューチャー・リーグ事務局へ「意向確認書」を提出する必要がございます。
対象となるメーカー各社におかれましては、以下のウェブサイト等より詳細な手続きをご確認のうえ、期日までに速やかにご対応いただきますようお願いいたします。
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GX フューチャー・コンソーシアム 説明資料
https://gx-future-consortium.go.jp/documents/rules/gxfc-information-materials.pdf -
詳細な手続き(GXFLのWebサイト)
https://gx-future-consortium.go.jp/registration/(外部サイトへ移行します。) -
留意事項
・中小企業基本法に規定する「中小企業」に該当する企業については、本要件の対象外とします。
・本件に関する申請・問合せは上記GXFLウェブサイト内の窓口へ直接行っていただきますようお願いいたします。
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①
以下A及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。
ただし、温暖化対策法における算定報告制度に基づく2022 年度CO2排出量が20万t未満の企業または中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これらに替えることができる。-
A:
2025年度以前分の排出実績に関する実施内容
なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。-
(ⅰ)
国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。
第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 - (ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。
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(ⅰ)
国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。
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B:
2026年度以降分の排出実績に関する実施内容
Aと同様の実施内容について対応すること。ただし、現在検討が進められている26年度以降のGXリーグ等の内容次第で、2026年度以降分の排出実績におけるAの(ⅰ)(ⅱ)相当の要件については変更となる可能性があることに注意すること。
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A:
2025年度以前分の排出実績に関する実施内容
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②
2023年度から2025年度までの期間における、以下(ⅰ)~(ⅲ)の取組状況を報告すること。
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- (ⅰ) 給湯器出荷台数に占める高効率給湯器割合
- (ⅱ) 給湯関連投資額
- (ⅲ) 海外展開状況(海外売上、輸出台数・輸出額 ※輸出実績ある企業に限る)
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③
②を踏まえて、当該製品に関し、今後の企業の成長につながる方針を策定すること。なお、以下(ⅰ)~(ⅲ)を含めた内容にすること。
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- (ⅰ) 高効率給湯器割合を高める強化策(コスト競争力含む)
- (ⅱ) 給湯関連投資額の見込み
- (ⅲ) 海外展開の計画 ※ない場合はその理由
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- ④ 必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。
<注意事項>
- OEMにより調達した製品を提供する場合、製造事業者がこれらの協力を行っている製品に限り登録の対象となります。
- みらいエコ住宅2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業にのみ、製品を登録する事業者には適用されません。